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相続税がかかってきますよね

けれど、もしそうなれば、法定相続人は1人というで6000万以上は、ありますが、節税対策はありますか?妹には3人の子どもたちがいて、その3人もとてもとても可愛らしくて(私には子どもがいなかったので)甥、姪にも遺産が行く方法はありませんか?
専門家ではありませんが、(あなたの年齢や財産の額や種類も分かりませんが)贈与税もかからない範囲で贈与するはどうでしょう
妻子がないので、父(母は死去)が相続します
①についてはその通りです

前に住んでいた家は思い出がありますし、この近所の土地が入らないや価格が高い、また親から将来的に独立するを考え、旧家の土地を親から購入しようと考えています
あの~、根本的な問題があるですが
それは祖母と父の共有物であります
債務者がお父さんなら、お祖母さんには支払い義務がありませんので、直接支払おうとお父さんが支払おうと、いずれにせよお父さんへの「贈与」です